売るとき
不動産を売却するときは、免許のある宅地建物取引業者へ依頼しましょう。その際、宅建業者(不動産業者)と売却を依頼する旨の媒介契約を交わしましょう。媒介契約には、3種類があり、その取引態様に応じて、売主・業者がそれぞれちがった権利・義務が生じます。
また、専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結しますと、業者にはその物件を 指定流通機構へ登録する義務が生じ、東日本不動産流通機構(レインズ)に登録され、東日本地区6万5千の業者へ物件情報が配信され、早期成約に結びつきます。
また、宅建協会会員業者との取引のなかで不測の損害を受けた場合、宅建協会(保証協会)が弁済を行う「弁済業務」という制度もあります。
売るときの諸経費
・不動産売買契約書の印紙税
・譲渡所得に対する所得税・住民税 個人(サラリ-マン等一般の人)
・事業所得に対する所得税・住民税 法人でない不動産業者が商品である土地を
売った場合
・法人税及び住民税 法人が土地を売った場合
・登録免許税 抵当権の抹消登記をして不動産を売る場合
・仲介を依頼した業者への仲介手数料
・不動産と消費税